FXをしたいけど会社にバレたらいやだな…
そんな不安を持っている方は多いのではないかと思います。
ちなみに私は過去に会計事務所で10年勤めていたおかげで自分の確定申告書も会社の確定申告書も作れるスキルを持っています
そんな私がFXに興味のある方に何かシェアできることはないかな?
と思った結果
そうだ!
「会社にバレたらどうしよう」
と思っている方に情報をシェアしよう
という結論に至りました。
なので、今回私がシェアさせていただく情報は
・海外FXがバレる場合ってどんな場合?
・バレないためにはどうすればいい?
・バレた場合は(そもそもバレてはまずいものなの?)
という「バレないための対処」と「そもそも隠す必要ってあるのか?」という相反する内容ですが、読んでいただくいことで不安の解消に役立つ内容になっているのではないか?と思います。
会社に海外FXがバレるケース
会社内部に海外FXがバレるケースとして考えられるのは次の2点です。
会社内でFXの話ばかりしてしまう
まず、バレたくないと思ったら会社内でボロを出してはいけません。
なので、社内でFXの話はしてはいけません。
多くの人は
FXで利益なんて出せるわけないでしょ(笑)
と思っているのであまり気にしないのですが
今月FXで20万プラスになった!
これで3か月連続10万円超えて黒字になったよ!!
といった景気のいい話を聞くと
トーリの分際で調子に乗りやがって、ムカつく!!
というネガティブなリアクションをする方が必ずいます。
人間に僻みや妬みはつきものですので…
なので、社内でFXの話をするのはバレる元ですので気を付けましょう。
住民税の納税でばれる可能性がある
毎年6月になると住民税決定通知書という住民税の金額のお知らせが会社に届きます。
会社で年末調整をしていれば年末調整の数字をベースに住民税が決まるのですが、確定申告をしていたら確定申告書の数字をベースに作成されます。
そのため、FXでの年間利益50万円で確定申告していたとしたら決定通知書内に
・給与所得…○○万円
・その他の所得計…50万円
と書かれることになる。
決定通知書は会社に届きますので経理担当者や給与計算者がその決定通知書を必ず目にします。
経理担当者のように税金の勉強を少しでもしたことのある人が見ると
あれ?
給料以外に何か収入があるぞ
と絶対に気づきます
私がその会社の経理なら間違いなく
「副業か、投資のどちらかだな(ニヤリ)」
と思います
そうなるとFXと断定はされませんが、給料以外の何かしらの収入があることは気づかれることになります。
バレないためには?
絶対にFXの話は社内でしない
FXで稼げたら嬉しくて人に話したくなってしまいますが、他人が稼いでいるという話をつまらないと感じる人は必ずいます。
特に会社のように上下関係がはっきりしているコミュニティでは必ずと言っていいほどそういった方がいます。
特に自分の事を下に見ている方には要注意です
そういった方の耳に入ってしまうとFXのことをバラされたりいじめの標的になってその会社に居場所がなくなる可能性があるので気を付けましょう。
どうしても稼いだ自慢をしたかったら学生時代の友人や、家族など、会社とは無関係の人だけにしておくのが賢明です。
それかSNSでFXに取り組んでいる方々をフォローしてその方々に自慢するようにしましょう。
住民税の納付を「自分で納付」にする
住民税の決定通知書でバレる可能性があるという話をしましたが、会社に届く決定通知書にFXの利益を載せない方法があります。
確定申告書の2表(2ページ目)の下の部分に「給与・公的年金等以外の住民税の徴収方法」という項目があり、「特別徴収」と「自分で納付」の2つがあるので「自分で納付」に〇をしましょう。
参考までに
・特別徴収…給料や年金から天引きにする制度
・普通徴収…自分で銀行やコンビニに行って直接支払う方法
を言います。
普通徴収にするには下の画像のようにします。
こうすることで会社に届く決定通知書には給料の金額しか表示されませんので、副業やFXの利益は表示されません。
副業やFXの利益部分の住民税は自宅に通知と納付書が届くようになります。
か、確定申告でそんな細かいところ見てない…
という方は次の項目を参考にしてみてください。
確定申告で普通徴収にし忘れた場合は?
確定申告でうっかり「自分で納付」にし忘れた場合は、住民税が通知される前に役所(税務署ではありません)に事情を話して給料以外の部分を普通徴収に出来るか?を頼み込んでみましょう。
出来れば電話ではなく直接役所に確定申告書や本人確認書類を持っていって事情を話すのが良いと思います
住民税の徴収方法は
税務署に確定申告書が提出される → 市役所・区役所に申告書のうち住民税の計算に必要な部分が送られる → 役所の職員がその申告書を基に住民税を算出し、決定通知書を作成する → 決定通知書を会社や各個人の元に送る
といった流れになっています。
なので、役所に
・住民税の徴収について誤りがある
・誤りがあることを知らせに来たのは本人
という事実があれば普通徴収に、切り替えてくれる可能性があります。
理由としては
会社から天引きされる分が税金や社会保険料以外にもいろいろあって、給料以外の部分は自分で払いたいので普通徴収に切り替えてほしいです
などで問題ないでしょう。
実際に住宅ローンを給料天引きにしている人は税金、社会保険料、住宅ローンなども引かれているので動機としては不自然ではありません。
それか、正直に
会社の人に知られたくないので給料以外の部分は普通徴収にしたいです
という理由でもいいと思います。
ここまでバレない方法についてご紹介しました。
次からは話の腰を折るようで申し訳ないですが、そもそもバレたら問題なのか?
というテーマでお話をさせていただきたいと思います。
もし、バレた場合は?
そもそもFXって副業なの?
会社でFXがバレたら面倒なので出来ればバレたくない…
でも、バレてしまったという場合は正当性を主張してみましょう。
正当性とは
そもそもFXって副業ではないので合法ですよね?
ということです。
え?
FXって副業じゃないの??
と思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
例えば公務員の方は法律で副業が禁じられていますが、国家公務員法で副業の定義は
営利企業に勤めたり自分自身で営むこと
といった内容が書かれています。
つまり、どこかに勤めたり利益目的で会社経営をしたら副業ということになります。
そう考えるとFXはこれに該当せず「投資」に該当する可能性が高いので副業ではないと思われます。
それにFXが副業になったら親から土地や株式を相続して家賃収入や配当金をもらっただけで副業扱いされてしまいますし、FXは為替の差損益で儲ける取引なのでFXを副業と言ったら外貨や外貨預金を円換算しただけで副業扱いにされてしまいます。
海外旅行してきてドルを円に換算して儲けただけで
「副業だ!」
とか言われたら理不尽ですよね
もちろん最終的には会社の経営者や上司の裁量に求められる部分もあるとは思いますが、世間的一般的な定義に当てはめればFXは副業ではなく投資の一種として考えられていると思っていいでしょう。
国家公務員が株式投資で懲戒処分を受けた話
実は過去に公務員の方が株式投資で懲戒処分を受けたという話があります。
え?
じゃあ、FXもダメなんじゃないの??
と思うかもしれませんが、その方の処分は職務専念義務違反に抵触したことが原因でした。
つまり、株式投資をしていたからではなく就業時間中にこっそり株取引をしていたことが原因で処分されているのです。
つまり、就業時間外の株式投資だったら何も問題がなかったのです。
今回は公務員の世界での話ですが、実例を見ても投資自体は何も問題ないのだからFXがバレたところで何も問題はないと考えるべきでしょう。
最後に
今回の内容のまとめです。
・FXがバレたくないなら確定申告書の住民票の欄に「自分で納付」に〇をする
・役所の住民税を取り扱っている市民税課などの住民税を扱っている課に直接掛け合うのも一つの手段
・そもそもFX自体は副業ではなく投資なのでばれたら堂々と自分の正当性を主張する(株式や外貨を持っているだけで副業といえる?といった内容の主張)
といった内容が今回のまとめになります。
日ごろから自分の正当性を主張出来るように心の準備をしておきましょう。